大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

横浜地方裁判所 平成3年(行ウ)28号 判決 1994年10月03日

神奈川県川崎市川崎区南町九番地九

原告

株式会社武井建設

右代表者代表取締役

武井長七

右訴訟代理人弁護士

花輪達也

神奈川県川崎市川崎区榎町三番一八号

被告

川崎南税務署長 青木保

右指定代理人

秋山仁美

藤村泰雄

比嘉毅

越智敏夫

中澤彰

飯嶋一司

森幸夫

主文

一  原告の昭和六一年一〇月一日から昭和六二年九月三〇日までの事業年度分の法人税について、被告が平成二年一月三一日付けでした、重加算税賦課決定のうち、同加算税額三一一万五〇〇〇円を超える部分を取り消す。

二  原告その余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを五分し、その一を被告の、その余を原告の負担とする。

事実及び理由

第一請求

被告が、平成二年一月三一日付けで原告の昭和六一年一〇月一日から昭和六二年九月三〇日までの事業年度分の法人税についてした更正のうち、所得金額六九六八万九七五三円、課税土地譲渡利益金額二億〇〇五五万三〇〇〇円、税額六一八八万二六〇〇円を超える部分並びに重加算税賦課決定処分を取り消す。

第二事案の概要

一  本件は、土地建物を買い受け、これを転売した原告が、売買契約書上の売買代金一八億七〇〇〇万円のほか、売り主側の要求に基づく裏金の支払に充てる意図のもとに五〇〇〇万円を支出したとして(以下、原告が右支出を主張する五〇〇〇万円を「本件金員」ともいう。)、確定申告書に土地譲渡原価に含まれる損金として計上したところ、被告により、その支払自体が否認され、その分の土地譲渡利益に課税する更正をされたうえ、重加算税も賦課されたことについて、本件金員を損金として認めない右更正・賦課処分は、いずれも違法であり、また、原告は事実の隠ぺい、仮装等をしていないから、少なくとも右重加算税賦課決定は違法である、と抗争している事案である。

二  争いのない事実

1  原告は土木・建設請負等を業とする会社であるが、昭和六二年四月三〇日、岩瀬美津子(以下「岩瀬」という。)から同人所有の別紙物件目録記載一・二の土地建物(以下「本件物件」という。)を買い受け、同年七月一〇日、これを東洋リアルエステート株式会社に二二億三八八四万円で売却した。

2  ところで、岩瀬は本件物件を売却する際、売却に関する一切の事務処理を西川瞳(以下「西川」という。)に委ねて、売買契約の代理人に選任し、西川は不動産仲介業者である株式会社ファミリオ(以下「ファミリオ」という。)に依頼して買い主を探していたところ、原告に本件物件を購入する用意があることを株式会社クラヴィス(以下「クラヴィス」という。)の代表者である伊藤久美(現姓・山崎。以下「伊藤」という。)から聞き、以後、西川及びファミリオの代表者である杉本律子(以下「杉本」という。)は、主として伊藤を通じて売買交渉を行い、原告との間で売買契約を締結することになった。

3  売買契約締結当日の昭和六二年四月三〇日、第一勧業銀行赤坂支店において、西川と原告の代表者武井長七は、杉本及び伊藤立ち会いのもとに、代金額を一八億七〇〇〇万円とする本件物件の売買契約書を作成のうえ、原告が、西川に対して手付金三億七四〇〇万円を支払った。そして更に原告は、同年五月七日、同銀行同支店において、西川に対し、残代金一四億九六〇〇万円を支払ったほか、右同日、クラヴィスに二八〇〇万円、クラヴィスと共に右売買に介入していたクレオ株式会社(以下「クレオ」という。)に三七〇〇万円を、いずれも仲介手数料としてクラヴィス、クレオの預金口座に振り込んで支払った。

4  原告は、昭和六二年六月二四日に第一勧業銀行川崎支店の通知預金七九三五万〇一一三円を解約し、二九三五万〇一一三円を再び通知預金として預け入れたうえ、五〇〇〇万円を現金で引き出した。そして同日付けで五〇〇〇万円を本件物件の代金の内金とする経理処理を行い、その後本件物件を譲渡する際、土地譲渡原価に含めて損金の額に算入する処理をした。

5  原告は、昭和六一年一〇月一日から昭和六二年九月三〇日までの事業年度(以下「本件係争事業年度」という。)の法人税について、右五〇〇〇万円を本件物件の譲渡原価に含めて確定申告したところ、被告からこの部分を否認され、他にも申告漏れがあるとして更正されたため、国税不服審判所長に対して審査請求したが、これも棄却された。その経緯は、別表一「課税処分の経緯」記載のとおり(以下、平成二年一月三一日付けで被告がした更正を「本件更正」といい、重加算税賦課決定を「本件賦課決定」という。)である。

6  原告が、昭和六二年一一月三〇日付けで被告に提出した本件係争事業年度の申告所得金額は六二七九万五一五三円であったが、それに加えて、本来、所得に加算すべき金額としては、本件で抗争されている五〇〇〇万円以外に六七二万七八〇〇円の雑収入計上漏れ及び一六万六八〇〇円の交際費等の損金不算入額(損金に算入できず、所得に加算すべき交際費等の金額、以下同じ)があった。また、本件金員を所得に加えて、土地譲渡原価に加算しない場合の右事業年度における所得及び課税土地譲渡利益の各金額は、別表一の更正・賦課決定欄記載の数額を下回ることがなく、右各記載額を前提とした法人税額は同欄記載のとおりである。

三  争点及び争点についての当事者の主張

1  争点

本件の争点は、原告が本件物件の売買に関して一八億七〇〇〇万円のほかに本件金員の支出をしたか否か、原告がその支出をしたとすれば、だれに対していかなる目的で支払ったのか、そしてそれは仲介手数料として土地譲渡利益の損金となるか、原告が本件金員を損金として計上した確定申告が事実を隠ぺい又は仮装したものといえるかどうかである。

2  原告の主張

原告は、クレオの代表者小見正芳(以下「小見」という。)から本件不動産の売買の話を持ちかけられ、クレオを通じて、売り主である岩瀬の代理人である西川、ファミリオの杉本及びクラヴィスの伊藤と交渉を重ねていたものであり、当初呈示された代金額は二〇億七八〇〇万円であったが、原告が減額してもらえるなら購入してよい旨の意向を示したところ、売り主側から五〇〇〇万円を裏金としてくれるのであれば一八億七〇〇〇万円に減額してよいとの回答があったため、これを承諾した。そして、原告は前記第二の二3のとおり売買契約書を作成のうえ、右代金及び仲介手数料の支払をしたが、そのほか、更に昭和六二年六月二四日、原告本店事務所において、クラヴィスの従業員内河義輝に対し現金五〇〇〇万円を交付し、クラヴィスはこれを受領した。

このように原告とクラヴィスとの間においては、前記裏金の金額に相当する本件金員が現実に授受されたが、それを交付するに際し、原告は、本件物件の売買代金の残額を岩瀬の代理人のクラヴィスに支払うと認識していたものである。しかるに、原告の右認識とは異なり、同金員は、売り主の岩瀬ではなく、売買を仲介したクラヴィスが取得したのであるから、仲介手数料と認めるべきであるが、仮に仲介手数料の性質を有しないとしても、右売買に基因し、かつ、原告の事業の遂行に関連して支出されたものであることは明らかである。したがって、本件金員は、いずれにしても損金に算入されるべき性格のものであるにもかかわらず、これを損金と認めず、所得に加算してなされた本件更正及び賦課決定は違法である。また、原告は、前記認識に従い、当初から右金員を岩瀬に対する売買代金の一部として事務処理をし、かつ、土地譲渡原価として損金に算入した確定申告書を提出したものであって、この点に関し、原告が事実を隠ぺい又は仮装した事実はないから、少なくとも本件賦課決定は違法であるというべきである。

なお、本件事業年度の土地譲渡利益の金額は別表二記載のとおり二億〇〇五五万三四二一円となる。

3  被告の主張

(一) 原告の本件事業年度の法人税の所得金額は、次のとおりである。

<1> 申告所得金額 六二七九万五一五三円

<2> 架空に計上した土地譲渡原価 五〇〇〇万〇〇〇〇円

<3> 雑収入計上漏れ 六七二万七八〇〇円

<4> 交際費等の損金不算入額 一六万六八〇〇円

<5> 所得金額(=<1>+<2>+<3>+<4>) 一億一九六八万九七五三円

(右の<1>、<3>及び<4>については、争いがない。)

(二) また、課税土地譲渡利益金額は、次のとおりである。

<1> 土地譲渡収益の額 六一億三二二七万五〇〇〇円

<2> 土地譲渡原価の額 五六億一二七三万一一三〇円

<3> 負債利子の額 七四五四万九七四二円

<4> 販売費及び一般管理費の額 一億九三六八万〇五二八円

<5> 直接又は間接に要した経費の合計額 二億六八二三万〇二七〇円

<6> 課税土地譲渡利益金額(=<1>-<2>-<5>) 二億五一三一万三六〇〇円

(右の<1>は争いがない。)

(三) 以上のとおり、原告の本件事業年度の所得金額は一億一九六八万九七五三円であり、課税土地譲渡利益金額は二億五一三一万三六〇〇円であって、本件更正に係る所得金額及び課税土地譲渡利益金額は、その範囲内であるから、本件更正処分に違法はない。

(四) なお、岩瀬・原告間の本件物件の売買について、原告は既に昭和六二年五月七日の時点で、原告側の仲介業者であるクレオ、クラヴィスに対し、それぞれ三七〇〇万円、二八〇〇万円もの仲介手数料を支払っているのであるから、更にこれに加えて、クラヴィスに対し、五〇〇〇万円という高額の仲介手数料の追加払をする必要性は全くないし、そのような支払があったものとは到底認め難い。また、仮に、原告が本件金員の支出をしたとしても、その性質や相手先が明らかでないので、これを仲介手数料として損金扱いすることはできず、したがって、原告が右金員を土地譲渡利益の損金として申告したことにより、その分が申告漏れとなり、事実を隠ぺい又は仮装したことになるから、それに対する本件賦課決定も適法である。

第三争点に対する判断

一  前記争いのない事実、証人内河義輝の証言及びこれにより成立の認められる乙五号証、同小見正芳の証言並びにこれにより成立の認められる甲六、七号証(原本の存在についてはいずれも争いがない。)、八号証(原本の存在とも)、一〇号証、乙四号証、同山崎久美の証言及びこれにより成立の認められる甲九号証、原告代表者武井長七の本人尋問の結果並びこれにより原本の存在及び成立の認められる甲一八、一九号証、原本の存在及び成立に争いのない甲二ないし四号証、一二号証の一、二、甲一三ないし一七号証、二〇号証、乙一号証、二一号証、成立に争いのない甲五号証、乙二、三号証、八、九号証、一一号証、一三号証、弁論の全趣旨及びこれにより成立の認められる甲二七、二八号証(原本の存在とも)、乙六号証、一四ないし一六号証、一八号証によれば、次の事実を認めることができる。

1  本件物件の所有者であった岩瀬から、同物件の売却に関する一切の事務処理を委ねられ売買契約の代理人として選任された西川は、不動産仲介業者であるファミリオの杉本に依頼して買い主を探していたところ、クレオの小見、クラヴィスの伊藤を通じて原告に購入の意思がある旨を聞いたので、杉本と共に、伊藤、小見を介して原告と売買の交渉をし、その結果、昭和六二年四月三〇日、第一勧業銀行赤坂支店において、西川と原告の代表者が、杉本及び伊藤立ち会いのもとに、本件物件の売買について合意をしたうえ、代金額を一八億七〇〇〇万円とする売買契約書を作成し、原告は、西川に対し、手付金三億七四〇〇万円を支払い、更に、同年五月七日、一四億九六〇〇万円を支払ったほか、右売買契約の当日、クレオに対して三七〇〇万円、クラヴィスに対して二八〇〇万円を、いずれも仲介手数料として、それぞれの預金口座に振り込んで支払った。

2  なお、原告代表者は、当初、小見を通じて本件物件の売買代金は二〇億七八〇〇万円であると聞き、減額してもらえるなら購入してもよいと伝えたところ、売り主側で五〇〇〇万円を裏金としてくれるのであれば一八億七〇〇〇万円に減額すると言っていると小見から告げられたため、本件物件を合計一九億二〇〇〇万円で取得できるのであれば採算が合うとしてこれを承諾し、売買契約の締結に至ったものである。

3  そして、原告は、本件物件の隣地との境界線が確定され、その旨の図面が作成されたことを確認したうえ、昭和六二年六月二四日に第一勧業銀行川崎支店の通知預金七九三五万〇一一三円を解約し、そのうちの五〇〇〇万円を現金で引き出し、同日、原告本店事務所において、原告代表者が小見と共に同事務所を訪れたクラヴィスの従業員内河義輝に対し、右五〇〇〇万円を交付したが、その際、内河は、本件物件の「売買に関する諸手続きは全て完了」したとの記載のある書面(甲七号証)に、作成名義人として「岩瀬代理人株式会社クラヴィス内河義輝」と署名し、押印した。なお、右書面は、原告代表者から領収書代わりに差し入れを求められたものであり、当時、同代表者は、内河がクラヴィスの従業員であることは知らず、岩瀬の代理人もしくは使者と考えていた。

4  しかし、岩瀬、西川及びファミリオの杉本は、右五〇〇〇万円が要求され、授受された事実を全く知らず、前記売買契約書記載の一八億七〇〇〇万円の授受により代金全額の決済が終了したと認識していたものであり、内河が交付を受けた本件金員は、即日、伊藤のもとに届けられたが、その全部又は一部を右岩瀬らが受領した事実はなく、伊藤及び事実上右売買に介在した他の数名の者がこれを分配して取得した。

5  その後、原告は東洋リアルエステート株式会社に対し、同年七月一〇日、本件物件を二二億三八八四万円で売却し、本件係争事業年度の法人税について、本件金員が本件物件の土地譲渡利益の損金に当たるものとして確定申告をしたところ、被告から右金員は損金に当たらず、これを含めて所得の申告漏れがあるとされ、本件更正等の処分を受けたため、国税不服審判所長に対して審査請求をしたが棄却された。その経緯は、別表一「課税処分の経緯」記載のとおりである。

6  本件更正等についての通知を受けた原告代表者は、内河義輝に本件金員を交付したのに、被告からこれを否認されたので、右金員が実際に岩瀬に渡っているか否かを調査したところ、岩瀬は受領しておらず、クラヴィスの伊藤がこれを受け取っている模様であるとのことであったが、伊藤の所在が判明せず、民間の調査機関を通じて調査しても、なおその所在が分からなかったため、伊藤の右金員受領の事実が確認できず、私人の調査では限界があると考え、警察に内河が右金員を横領した疑いがある旨の告訴をした結果、警察での捜査により、伊藤が、内河を介して、仲介手数料としてこれを受領した旨を供述していることを知り、右告訴を取り下げた。

二  以上によれば、売買代金残額の支払に充てることを意図して、原告が五〇〇〇万円の本件金員を現実に支出したことは、これを肯認することができるというべきであり、右支出自体を否定する趣旨の被告の主張は採用できない。

しかしながら、西川・原告間の売買契約において、本件金員を含む代金額の合意があったことを認めるべき証拠はなく、実際にも右金員は、売り主である岩瀬又はその代理人の西川、あるいは売り主側の仲介業者のファミリオのもとには入金されていないのであるから、これが売買代金の一部に当たると認めることはできない。

次に、本件金員が損金たる仲介手数料と認めるか否かを検討するに、仲介手数料が損金として取り扱われるのは、それが収入を得るために通常必要な費用・経費に該当すると解されるからであるところ、本件において、原告代表者は、五〇〇〇万円の右金員が売り主側の取得する裏金に当たり、実質的には、売買代金の一部に相当するとの認識のもとにこれを支払ったものであるが、売り主側では同金員の授受が行われたことを全く知らず、しかも右代表者においても、それが仲介業者等に対する支払いであるとは認識していなかったばかりでなく、原告は既にクラヴィス及びクレオに対し、仲介手数料名下に合計六五〇〇万円もの支払を済ませているのであって、客観的にみても、本件金員の支払いがなければ本件物件の売買契約が成立しないわけではなかったと認められるから、右金員の支払が転売利益を得るために直接必要な費用・経費であったということはできない。そして、右のとおりであるとすれば、本件金員は、岩瀬、西川及び杉本(ファミリオ)と原告との間に介在した小見、伊藤及びその他の関係者らの全部又は一部の者の画策により当然岩瀬に渡るものと信じて、原告がこれを支出したと考えられるが、仮にそうであるとしても、右支出に伴い生じた損害が回復不能であることをうかがうに足りる資料はない。

したがって、本件金員が損金に当たることを前提として、本件更正及び賦課決定が違法であることをいう原告の主張は、その余の点を判断するまでもなく採用の限りではない。

三  ところで、前記のとおり、原告代表者は、本件物件の売買に際し、五〇〇〇万円の本件金員を売買代金の一部に相当する裏金として支払うことを承諾し、かつ、その支払に充てることを意図して右金員の支出をしたうえ、本件係争事業年度の原告の確定申告に当たっても、自らが認識するとおり、これを売買代金の一部として土地譲渡原価に含めて申告しているのであるから、その限りにおいては国税通則法六八条一項にいう事実の隠ぺい又は仮装があったとは認め難い。しかしながら、この点を考慮しても、その余の前記第二の二の事実及び右(第三)一認定の事実関係のもとにおいては、原告が、本件金員を土地譲渡原価に含めることにより、税額計算の基礎としないで右確定申告をしたことについて、同法六五条四項所定の正当な理由があるとまでは解し得ず、また、その他に右正当理由の存在に関する主張立証はない。

そうすると、本件賦課決定については、同法六八条一項所定の加重事由(隠ぺい・仮装)は認められないが、同法六五条による過少申告加算税の賦課要件の存在が認められることになるから、右賦課決定のうち過少申告加算税に相当する額を超える部分に限り違法というべきところ、本件に係る右過少申告加算税に相当する額は三一一万五〇〇〇円(本件更正に伴う増差税額=別表一の更正・賦課決定欄の納付すべき法人税額と確定申告欄の同法人税額との差額=の一〇パーセントに相当する額から、同更正に伴う過少申告加算税=右更正・賦課決定欄の過少申告加算税額=を差し引いた額)であることが計算上明らかである。

第四結論

以上の次第で、原告の本訴請求は、本件処分の賦課決定のうち、納付すべき税額三一一万五〇〇〇円を超える部分の取り消しを求める限度で理由があり、認容すべきであるが、その余は理由がないものとして棄却を免れない。

よって、訴訟費用の負担について、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条、九二条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 尾方滋 裁判官 秋武憲一 裁判官東亜由美は転補のため、署名捺印することができない。裁判長裁判官 尾方滋)

物件目録

一 所在 東京都渋谷区神宮前五丁目

地番 四六番一六

地目 宅地

地積 二七三・八三平方メートル

二 所在 東京都渋谷区神宮前五丁目四六番地一六

家屋番号 四六番一六の一

種類 居宅

構造 木造亜鉛メッキ銅板葺二階建

床面積 一階 九五・五九平方メートル

二階 六三・四〇平方メートル

別表一 課税処分の経緯

<省略>

別表二 課税土地譲渡利益金額の計算

<省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例